2018-11-15 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
こうした中で、大麻を国際規制下に置く国際的取決めとして国連の麻薬単一条約というのがございます。我が国もその批准国の一つでございます。 外務省にお伺いしたいと思います。この大麻を麻薬単一条約ではどのように取り扱うというふうに決められているのか。そして、この条約について、これもう大分古い条約です、一九六一年にたしか出てきた条約だと思います。
こうした中で、大麻を国際規制下に置く国際的取決めとして国連の麻薬単一条約というのがございます。我が国もその批准国の一つでございます。 外務省にお伺いしたいと思います。この大麻を麻薬単一条約ではどのように取り扱うというふうに決められているのか。そして、この条約について、これもう大分古い条約です、一九六一年にたしか出てきた条約だと思います。
大麻につきましては、御指摘のとおり、一九六一年の麻薬に関する単一条約、いわゆる麻薬単一条約ですね、におきまして国際的に規制されております。この条約の規定の実施の担保を担います国際麻薬統制委員会、いわゆるINCBですとか、この条約の事務局を務めます国連薬物犯罪事務局、UNODCは、非医療目的の大麻の合法化は条約に反しているというふうに指摘しております。
私も今外務省が答弁されたように思っておりまして、これは少なくとも一九六一年の国連の麻薬単一条約に反するものだというふうに理解しております。 それで、それを踏まえてお伺いしたいと思いますが、この麻薬の対応につきましては、今年もたしか三月にもう実施されたと思いますが、CND、国連の麻薬委員会が毎年開催されておりまして、そのときそのときのいろいろ問題点についての国際的な議論がされております。
特に、一九六一年の麻薬単一条約では、大麻を規制物質に指定するとともに、締約国に対しまして大麻の生産、輸出入、取引、使用、所持等を医療上及び学術上の目的のみに制限をしております。 したがいまして、大麻合法化の動きはこうした国際的な薬物規制の取組には相入れないものと認識をしております。
この麻薬及びこういう部分については、条約的には、麻薬単一条約、向精神薬条約という条約に基づいて諸外国との関係を規制するんですが、国内法的に言うと個別法でしかくくっていないんですよ。例えば、大麻取締法、あへん法、麻薬及び向精神薬取締法、幻覚剤取締法という個別法でしか取り締まっていない。
ただ、この条約は、従来の麻薬単一条約それから向精神薬条約の規制を補完あるいは強化する、そういうことを目的としておりまして、まず向精神薬条約について締結する必要がございまして、日本が締結していないということで昨年の国会で向精神薬条約についてまず御承認をいただいたということでございます。その後、この条約につきまして締結に全力を傾注してまいったわけでございます。
それでは、新条約と従来の麻薬単一条約及び向精神薬条約との違いといいますか関係について簡単に御説明させていただきますと、従来の麻薬単一条約及び向精神薬条約と申しますのは、いわゆる麻薬とか向精神薬の製造、輸出入、それから分配、使用等に関しまして、免許とか許可という形で必要な規制の措置を義務づけることによりまして麻薬及び向精神薬の利用を医療上または学術上の目的に制限する、かかる制限によりましてこれらの乱用
それから、やはり先ほど私答弁申し上げましたが、このたびの条約は、麻薬単一条約、それから向精神薬条約を強化、補完するという目的のものでございまして、我が国の場合向精神薬条約をまだ批准していなかったということで、まずそれを昨年の国会で御承認いただきまして、それでこの新しい条約に取り組んだということでございまして、そういう意味でいわば二年がかりのこの麻薬についての締結作業であった、そういうことでございます
ちょっと回りくどくなりましたが、一言で申しますと、向精神薬というのは乱用される可能性のある薬物全体でございますが、麻薬単一条約が先にできましたために、それ以外のもの、その後にできた向精神薬をこの条約で規制している、こういうことでございます。
一方、麻薬新条約は、向精神薬条約、それからさきの麻薬単一条約に定めてございます乱用されるおそれのある麻薬及び向精神薬の国際的な取り締まりについての刑事手続その他を定めてございまして、言ってみれば先に作成されていました二つの条約の国際的な取り締まりに関する国際協力を一段と強化する、推進するといったさらに進んだ条約となってございます。
○説明員(石垣泰司君) 端的に申し上げますと、通俗的な意味ではそのような用語法もあり得るかと思いますが、ただ先ほど申しましたように、麻薬単一条約という条約が先にできちゃいまして、その後麻薬以外の向精神薬を規制する必要が生じたということになりまして、したがって、もう麻薬が既にあるわけですから、それ以外のものを規制するために向精神薬という一般の言葉を使ってしまった、こういう条約交渉上の経緯に由来するものでございます
特に、今までの麻薬単一条約または向精神薬に関する条約、これは各国の国内の取り締まりを強化する、こういうことでございますが、この麻薬新条約につきましては、一歩踏み出しまして国際間の協力を一層推進する、こういう立場から、協力強化という点でさまざまな手段を規定しているわけでございます。
昭和三十年代より、欧米諸国を中心として、一九六一年に作成されたいわゆる麻薬単一条約では規制の対象とされていない幻覚剤、覚せい剤、催眠剤等の向精神薬の乱用が大きな社会問題となり、これらの向精神薬を国際的に規制していくべきであるとの世論が高まりました。
麻薬の不法取引に関して既存の諸条約、一九六一年は麻薬単一条約、一九七一年向精神薬条約、これらでは想定されていなかった新しい局面に対応する国際新条約を作成する必要があるとして、一九八八年にいわゆる麻薬新条約が採択をされ、ことしじゅうにも発効の運びでございます。
○山田委員 我が国が締結している条約に麻薬単一条約があります。今回向精神薬条約を批准する、こういう運びになるわけですが、この向精神薬条約を締結する意義、それから締結によって我が国が負うことになる義務、これについて教えてください。
○下稲葉耕吉君 ただいま外務省から御説明がございましたように、三つの麻薬関係の条約のうち麻薬単一条約、これはもう批准を終わっておるわけでございますが、向精神薬条約につきましては、一九七一年十二月、日本はサインしておるわけでございますけれども、きょうただいままでまだ批准されていないわけでございまして、十八年以上たっている。
しかしアヘンの購入、売り渡し等につきましては、麻薬単一条約によりまして国が独占権を有し、その業務を行うこととされております。
麻薬の国際統制に関する基本的な条約としては、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約がありますが、近年麻薬の乱用が世界的な社会問題となっている実情にかんがみ、一そう有効な麻薬の国際統制の実現をはかるため、昨年三月、国際連合の主催による麻薬単一条約を改正するための全権会議でこの議定書が採択されたのであります。
たとえば今回御審議をお願しております麻薬単一条約の第一条にそういう表現が出ております。それの第一条の定義でございます。
そこで、私もう少し申し上げたいのでありますが、麻薬単一条約には、原住民の栽培問題につきまして厳重な国家統制をやれと、非常にはっきり書いております。この問題については非常に論議のあるところでございますけれども、私は非常に重大なことだと思う。
○牛丸政府委員 ただいま御指摘のとおり、一九六一年の麻薬単一条約におきましては、麻薬の不正取引に対して国際的な制裁規定というものは、条約の中には直接規定はされていないわけでございます。
○中野委員 そこで最終の大事な問題を伺いたいのですが、これは一九六一年の三月にニューヨークで制定された麻薬単一条約について、まだわが国では批准されておりませんが、批准国も少ないようでありますけれども、もしわが国が批准する場合、この法律に一体どれだけの効果があるか私は疑うのです。ここにいただいております資料を見ますと、一体国際条約の中の麻薬条約に入るとどれだけの功徳があるのですか。
それから、麻薬単一条約、これは現在麻薬の国際的規制に関する現行八条約がありまして、わが国はこれはいずれも入っておるわけでございますが、これを一つの条約にまとめて、内容も多少新しくしたというものでございます。